最高裁判所第二小法廷 平成1(あ)1198 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人安江邦治外五名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質において事実誤
認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成四年一〇月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 島 昭
裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 木 崎 良 平
裁判官 大 西 勝 也
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件上告を棄却する。
弁護人安江邦治外五名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質において事実誤
認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成四年一〇月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 島 昭
裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 木 崎 良 平
裁判官 大 西 勝 也
- 1 -